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婚姻費用はいつからもらえる? 仮払いで支払ってもらうことは可能?

2023年06月13日
  • その他
  • 婚姻費用
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婚姻費用はいつからもらえる? 仮払いで支払ってもらうことは可能?

離婚前に別居をする場合には、別居中の生活費として「婚姻費用」を請求することができます。基本的には、婚姻費用の金額は夫婦の話し合いで決めます。もし話し合いで金額が決まらない場合には、調停や審判によって決めることになります。

話し合いが長期化すれば、それだけ、婚姻費用の支払いも遅くなります。請求する側としては収入が足りなくなり、その間の生活が成り立たないおそれもあります。そのような場合には、婚姻費用を仮払いで支払ってもらうことを検討してください。

今回は、婚姻費用の仮払いについて、ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの弁護士が解説します。

1、婚姻費用の請求方法

離婚が成立する前から夫婦が別居をする場合、別居期間中の生活費として、配偶者に対して「婚姻費用」を請求することができます。
以下では、婚姻費用を請求するための方法を解説します。

  1. (1)夫婦の話し合い

    婚姻費用の金額や支払い方法については、まずは、夫婦の話し合いによって決めることになります。

    婚姻費用の金額について争いがあり、話し合いがまとまらないという場合には、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を利用してみましょう。
    婚姻費用の算定表は、子どもの人数および年齢に応じて表があり、権利者(養育費の支払いを受ける側)と義務者(養育費を支払う側)の収入に応じた相場が設けられています。婚姻費用算定表を利用し、客観的な指標に基づいて考えることで、話し合いが成立しやすくなります。

    なお、婚姻費用は、離婚をするまで支払われますが、婚姻費用の計算が開始される時期は、別居の時点からではなく請求した時点からとすることが一般的な考え方です。
    そのため、婚姻費用を請求することを検討されている場合には、できるだけ早く請求すべきといえます

  2. (2)婚姻費用分担請求調停

    婚姻費用の条件について合意に至らなかった場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることになります。

    調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って、婚姻費用に関する話し合いを進めます。
    第三者である調停委員から婚姻費用の支払い義務や一般的な相場などについて説明されることで、相手も納得して、支払いに応じやすくなるでしょう

  3. (3)審判

    調停はあくまでも話し合いの手続きです。合意に至らなかった場合には不成立となります。
    その場合には、特別な申し立てをすることなく、自動的に婚姻費用審判に移行します。

    審判では、裁判官が、一切の事情を踏まえて相当と考える婚姻費用を決定します

2、婚姻費用は仮払いで払ってもらうことは可能?

婚姻費用の話し合いが長引くとその間の生活費が足りなくなってしまうことがあります。そのような場合には、婚姻費用の仮払いを利用することを検討しましょう。

  1. (1)調停前の仮の処分

    夫婦の話し合いで婚姻費用の合意に至らない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
    しかし、調停の申し立てから最初の調停期日が開かれるまでには、1か月から2か月程度の期間を要します。
    調停の成立または審判までの期間も含めると、少なくとも数か月は配偶者からの生活費の支払いがない状態になってしまいます。
    急きょ別居することになって当面の蓄えもない方にとっては、数か月間生活費の支払いがないだけでも生活に困窮してしまう可能性があるでしょう。

    このような場合には、調停前の仮の処分を利用することによって、調停成立前に婚姻費用を支払ってもらえることがあります
    調停前の仮処分は、調停申立時から調停成立までに利用できる手続きであり、裁判所が必要と判断した場合には、義務者に対して調停のために必要であると認められる命令が下されます。

    ただし、調停前の仮の処分には強制力がないという点に注意してください。
    裁判所からの命令に従わない場合には、10万円以下の過料が科されることがありますが、あくまでも間接的に支払いを強制するものに過ぎず、直接的な強制力はないのです。

  2. (2)審判前の保全処分

    審判前の保全処分とは、審判が出るまでに利用できる手続きであり、裁判所が必要と判断した場合には、保全命令がだされます。
    「審判前」という名称ですが、実際には、審判前の仮処分は調停申し立て後から利用することができます。
    また、調停前の仮処分とは異なり、強制力が認められています。

    保全命令が認められれば、義務者の財産などを仮差し押さえすることができます
    ただし、審判前の保全処分では、調停前の仮処分よりも厳しい要件が設けられているため、より差し迫った事情がなければ保全命令の発令を受けることはできません。

3、調停をしない場合の婚姻費用の取り決めは公正証書の作成を

以下では、調停ではなく、話し合いで、婚姻費用の取り決めをする際には公正証書を作成したほうがいい理由を解説します。

  1. (1)公正証書とは

    公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公文書です。
    夫婦の話し合いによって婚姻費用の合意が成立した場合には、その内容を書面に残さないと、後で「言った」「言わない」のトラブルになってしまいます。

    公正証書を作成することには、後述するような大きなメリットがあります
    そのため、夫婦の話し合いによって婚姻費用の合意が成立した場合には、合意の内容を公正証書にして保存することをおすすめします。

  2. (2)公正証書を作成するメリット

    公正証書を作成することによって、以下のようなメリットがあります。

    ① 婚姻費用の支払いが滞った場合に強制執行が可能
    公正証書を作成する際に、「金銭債務を履行しない場合には直ちに強制執行に服する旨陳述した」という文言(強制執行認諾文言)が付されている場合には、裁判手続きを経ることなく強制執行をすることができます。

    当事者間で作成する合意書では、相手方が婚姻費用の支払いを怠ったとしても、まずは調停や審判によって婚姻費用の内容が確定していなければ強制執行の申し立てをすることができません。
    しかし、調停や審判をするには、時間と費用がかかるため、その間に生活費が不足してしまうおそれがあります。
    公正証書であれば、面倒な調停や審判をスキップすることが出来るため、未払いの婚姻費用を迅速に回収することが可能です

    ② 義務者に心理的なプレッシャーを与えることができる
    義務者にとっては、万が一婚姻費用の支払いを怠ったら、すぐに預貯金や給料などの財産が差し押さえられてしまうということを意味します。

    このような心理的なプレッシャーを相手に与えることによって、より確実に取り決め内容を守ってもらえるというメリットもあります。

    ③ 婚姻費用以外にも養育費や財産分与なども公正証書にすることができる
    婚姻費用に限らず、養育費、財産分与、慰謝料なども、公正証書を作成する対象となります。

    離婚時には、さまざまな条件を取り決めなければなりませんが、とくに金銭の支払いに関する条件については、合意内容を公正証書にしておくことが大切です。

4、婚姻費用の請求など離婚問題のお悩みは弁護士に相談を

婚姻費用の請求など、離婚に関する問題でお悩みは、弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)適切な条件をアドバイスしてもらえる

    婚姻費用の金額は、婚姻費用算定表を利用することによって、誰でも簡単に相場を知ることができます。
    しかし、婚姻費用算定表からわかる相場は、あくまで、平均的な夫婦を想定した基準値に過ぎません。
    実際の金額は、婚姻費用算定表を基準としながらも、夫婦間の具体的な事情を考慮して決めなければならないのです。

    弁護士であれば、専門知識や実務経験に基づき、婚姻費用の具体的な金額についてアドバイスすることができます

  2. (2)相手との交渉を任せることができる

    婚姻費用について金額などの条件を定めるためには、まずは夫婦で話し合いを行う必要があります。
    しかし、離婚を前提に別居をしている夫婦の場合には、お互いに感情的になってしまい、スムーズに話し合いを進めることができないことも多々あります。

    弁護士に依頼をすれば、弁護士が窓口となって相手との交渉を行うことができます。
    そのため、当事者同士の話し合いでは取り決められない内容でも、合意が成立しやすくなります。
    婚姻費用は、別居中の生活費として必要不可欠な費用であるため、適切な金額を算定したうえで、できるだけ速やかに取り決めを成立させることが大切です
    婚姻費用の請求を検討されている方は、早いうちから弁護士に相談するようにしましょう。

  3. (3)離婚問題についての対応も任せることができる

    婚姻費用の問題を解決した後にも、親権、養育費、財産分与、慰謝料などのさまざまな条件について取り決めしめなければいけません。

    弁護士であれば、離婚前の婚姻費用に関する交渉を進めるのと同時に、離婚後に関するさまざまな条件の取り決めについてもサポートすることができます

5、まとめ

婚姻費用の話し合いが長引くと、収入が不足して、生活に支障が生じるおそれもあります。そのような場合には、早めに調停を申し立てて、調停前の仮処分や審判前の保全処分といった婚姻費用の仮払制度を利用してみることを検討してください。
また、婚姻費用やその他の離婚に関する金銭面の条件や金額などについては、専門的な知識を持つ弁護士に相談することをおすすめします。

婚姻費用やその他の離婚問題でお困りの方は、まずはベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご相談ください

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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