過払い金・債務整理なら
小田原オフィスの弁護士に相談
債務整理でお悩みなら小田原オフィスへご相談ください
借金の返済でお困りではありませんか?
「返済ができず取り立てにあっている」「返済のために、さらにお金を借りなければならない」などの状態に陥っている方は、ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの弁護士にご相談ください。
借金が膨らんでしまうと、収入を増やさない限り借金を解決することは難しくなります。収入が増える見込みはなく、借金の返済が負担になっている状況であれば、債務整理を検討することをおすすめします。債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。安定した収入があり、返済の見込みがある場合は任意整理や個人再生が検討できます。借金の返済総額が圧縮されるので、無理なく返済する見込みが立てられるでしょう。自己破産は、返済が難しいほどに借金が膨らんでしまった場合に検討することになります。その他、グレーゾーン金利時代の過払い金が残っている方は、過払い金請求によって払いすぎた金利が戻ってくる可能性があるでしょう。
収入や借金の状況によって、最適な債務整理方法は異なりますので、まずはベリーベスト法律事務所 小田原オフィスまでお問い合わせください。
借金がゼロになる自己破産

自己破産とは、裁判所から免責許可をもらうことで、すべての借金をゼロにできる手続きです。自己破産が認められると、借金だけでなく滞納している家賃や各種料金の滞納分も支払う必要がなくなります。ただし、借金がゼロになるという非常に大きなメリットがある一方で、一定期間は一部の職に就けなくなる、保有している不動産を売却しなければならないなどのデメリットがある点は注意が必要です。
返済の見込みが立たない借金を抱えている方や、借金により生活が立ち行かなくなっている方は、ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの弁護士にご相談ください。自己破産だけでなく他の債務整理も検討した上で、もっとも適した方法をご提案します。
借金などの金銭トラブルなら弁護士による債務整理で解決
借金でお悩みの方は弁護士にご相談ください。ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスでは、借金についてのお問い合わせをいただいたら、まずは専門チームのオペレーターが丁寧にヒアリングをいたします。オペレーターは弁護士ではありませんので、まずはお気軽になんでもお話しいただきたいと思っております。その後、弁護士が直接お話を伺います。弁護士は、お客さまの状況に応じて最適な債務整理方法を提案します。
収入の有無や資産の有無、持ち家の有無や、今後の人生設計によって、最適な債務整理方法は大きく異なります。一概にどの方法がベストとはいえませんので、まずは弁護士にご相談ください。
債務整理・過払い金についてよくあるご質問
小田原オフィスの弁護士による債務整理の流れ
借金などの金銭トラブルなら弁護士による債務整理で解決
借金やお金に関するトラブルは、ひとりで抱えずに小田原オフィスの弁護士にご相談ください。借金問題の解決に、決まった形はありません。収入状況、生活スタイル、ご家族の有無など、置かれている状況はさまざまです。そのため、しっかりとお話を伺うことが何よりも大切だと考えています。詳しい状況を確認した上で、弁護士が適している債務整理をご案内します。
また、借金問題で負担になることのひとつに、借金の督促があげられます。弁護士にご依頼いただくと、弁護士が受任通知書を債権者(お金を貸した人や金融機関)に送付します。債権者(貸金業者)が受任通知を受け取ると、一時的に督促は止まり、債権者とお客さまが直接お話をいただく必要はなくなりますので、落ち着いた状況で債務整理を進めることができるでしょう。また、「自己破産しかない……」と思い込んでいたようなケースでも、弁護士にご相談いただいた結果、他の手段で解決できることも少なくありません。借金問題は解決できます。おひとりで悩まず、ぜひ小田原オフィスの弁護士までご相談ください。

小田原で債務整理をお考えの方へ
小田原市内や小田原近隣にお住まいの方で、借金にお困りの方はベリーベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの弁護士にお任せください。
●ご相談は何度でも無料
債務整理を弁護士に依頼したいと考えた時、気になるのは費用ことかもしれません。ベリーベスト法律事務所では、債務整理に関するご相談は何度でも無料です。お悩みのことやご心配なことは、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。
●適切な債務整理をご提案
任意整理は、債務者と債権者が直接交渉をして、将来の利息をカットしたり、返済期間を延長したりすることで返済を進めていく方法です。すべての借金が対象にはならないため、一番負担の大きい借金を対象にし、生活に直結する家賃などは返済していくことも可能です。任意の話し合いのみで進めることができるので、もっとも手軽な債務整理の方法といえるでしょう。
個人再生は、裁判所に借金の返済が難しいことを申し立て、減額された借金を原則として3年かけて返済していく手続きです。最大のメリットは、住宅を手放さずに済むことです。一定の収入があり、マイホームを所有している方に向いている方法といえます。
自己破産は、借金がゼロになるので借金問題からは解放されますが、マイホームなどの一定の資産は手放すことになります。
それぞれの債務整理には、メリット、デメリットがあります。また、同じ借金額だとしても、資産や収入の状況によっては、個人再生が向いている方もいれば、自己破産が最適な方もいます。ベリーベリーベスト法律事務所 小田原オフィスでは、画一的に債務整理をおすすめするのではなく、丁寧にヒアリングをした上で、最適な債務整理方法をご提案しております。
●督促がストップする
債務整理をご依頼いただいた時点で、弁護士は直ちに債権者に対して受任通知書を送付するので、この時点で一時的に取り立てが止まります。和解が成立するまで、返済をする必要もありません。取り立てに追われない、静かな日々を取り戻せるので、落ち着いて今後のことを考えることができます。
借金問題は他人に相談がしにくいため、おひとりで悩み、抱え込んでしまうケースが少なくありません。ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの弁護士・スタッフ一同が、お力になれるよう全力を尽くしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。