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成人年齢の引き下げで親権に影響はある? 養育費を受け取れる年齢は?

2023年09月21日
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成人年齢の引き下げで親権に影響はある? 養育費を受け取れる年齢は?

令和4年(2022)年4月1日に施行された改正民法により、成人年齢(成年年齢)が20歳から18歳に引き下げられました。

未成年者を対象とする親権も、成人年齢の引き下げに伴い、その終期が18歳到達時に変更されています。親権は、養育費と並んで、子どもがいる夫婦が離婚する際に決めるべき重要な条件です。

本コラムでは、民法上の成人年齢と親権の関係性や、離婚に伴う親権や養育費の決定方法などについて、ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの弁護士が解説します。

1、親権とは?

親権とは、子どもの利益のために監護・教育を行い、子どもの財産を管理する権利および義務のことをいいます。
以下では、親権に関する制度や手続きの概要を解説します。

  1. (1)親権の内容

    親権者は未成年者の子どもに対して、以下の権利を有します。

    ① 監護・教育(民法第820条)
    親権者は、子どものためにその監護・教育をする権利を有し、義務を負います。

    監護・教育に当たっては、子どもの人格を尊重するとともに、その年齢・発達の程度に配慮しなければなりません
    また、体罰など、子どもの心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動は禁止されます(民法第822条)。

    ② 居所の指定(民法第821条)
    親権者は、子どもの住む場所を定める権利を有し、子どもは親権者が指定した場所に住まなければなりません。

    ③ 職業の許可(民法第823条)
    親権者は、子どもに対して職業を許可する権利を有します。子どもは親権者の許可を得なければ、職業を営むことができません。

    ④ 財産の管理・代表(民法第824条)
    親権者は、子どもの財産を管理し、かつ財産に関する法律行為について子どもを代表する権利を有します。
    子どもが法律行為をするためには親権者の同意を得る必要があり(民法第5条第1項)、親権者の同意がない子どもの法律行為は取り消すことができます(同条第2項)。

    法定代理権は包括的代理権ですが、以下の場合には制限が加えられます。

    • 子どもの行為を目的とする債務を生ずべき場合は、本人の同意が必要(例:労働契約の締結)(民法第824条但し書き)
    • 利益相反行為については、特別代理人の選任が必要(民法第826条)


    子どもの財産の管理につき、親権者は自己のためにするのと同一の注意をもって管理権を行使しなければなりません(民法第827条)。

  2. (2)婚姻中は共同親権、離婚後は単独親権

    父母の婚姻中は、子どもに対する親権は父母が共同で行使します(民法第818条第3項)。

    これに対して、父母が協議上の離婚をするときは、協議によって一方を親権者と定めなければなりません(民法第819条第1項)。
    また、裁判によって離婚をするときは、裁判所が父母の一方を親権者と定めることになります(同条第2項)。

    諸外国では離婚後の共同親権が採用されている例も多いですが、現在の日本では離婚後の共同親権が認められておらず、必ず単独親権となります

  3. (3)離婚後の親権者の決め方

    協議離婚または調停離婚の場合、離婚後の親権者は父母の合意によって定めます。
    従来の養育の経緯等にかかわらず、どちらを親権者と定めても構いません。
    ただし、親権者を定める際には、子どもの利益をもっとも優先して考慮する必要があります(民法第766条第1項)。

    裁判離婚の場合には、離婚後の親権者は裁判所が定めます。
    裁判所は、以下のような事情を考慮したうえで、父母のうち、子どもの保護者としてより適格であると判断した側を親権者に指定します。

    • 従来の養育の状況(一緒に過ごした時間など)
    • 経済的な状況
    • 養育をサポートしてくれる人の存在
    • 子どもの養育環境に与える影響(転校の有無など)
    • 子どもの意思(特に子どもの年齢が高い場合)

2、成人年齢の引き下げにより、親権の対象も18歳未満に

令和4年4月1日に施行された改正民法では、成人年齢(成年年齢)が20歳から18歳に引き下げられました。

その一方で、親権に関する規定(民法第818条第1項)は、以下のとおり維持されています。

(親権者)
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。


したがって、民法改正後の現行法において親権に服するのは、18歳未満の子どもとなります
18歳や19歳の子どもは、親権の対象から外れるという点に注意してください。

3、子どもが成人年齢に達しても、養育費の請求は可能

子どもがいる夫婦が離婚した場合、親権者は元配偶者に対して養育費の支払いを請求することができます。

養育費の支払期間は、必ずしも子どもが未成年者である期間に限られません。
子どもが成人年齢に達した後でも、養育費を請求できる場合があるのです

  1. (1)子どもが自立していなければ扶養義務あり|養育費を請求可能

    養育費の支払い義務は、親の子どもに対する扶養義務(民法第877条第1項)に由来しています。

    扶養義務とは、経済的に自立していない人に対して、経済的な援助を行う義務です。
    子どもが成年となった後でも、子どもがまだ学生であるなど経済的に自立していなければ、親の扶養義務は存続します
    この場合、子どもが未成年者だった時期に引き続き、養育費を請求することができます。

    なお、子どもがいる夫婦が離婚する際には、養育費の金額に加えて、支払期間を合意するのが一般的です。
    「20歳まで」「大学を卒業する年の3月まで」など、子どもが成年となってからも養育費の支払いを継続する内容の合意をする夫婦も多くおられます。

  2. (2)特別費用として請求できる費用の例|大学進学費用なども請求可能

    毎月支払う養育費に含まれるのは、生活費や公立学校の教育費などに限られます。
    そのほかにも子どもの養育のために費用が発生した場合には、特別費用として元配偶者に請求できる場合があります。

    特別費用として請求することができる費用の例としては、以下のようなものがあります。

    • 習い事の費用
    • 塾の費用
    • 私立学校や大学の入学金、授業料
    • 留学費用
    • 入通院の費用


    特別費用の支払いについては、離婚時に取り決めるケースが一般的です
    ただし、離婚時に取り決めなかったとしても、協議や養育費請求調停を通じて特別費用の支払いを求めることができます。

  3. (3)離婚時における養育費の決定方法|公正証書・調停調書・確定判決等

    離婚の際に養育費の金額や支払い方法を取り決める方法は、離婚の種類によって、以下のように異なります。

    ① 協議離婚|離婚合意書(公正証書)
    夫婦が話し合いによって合意する場合は、離婚合意書を作成し、その中で養育費の条件を定めます。
    公正証書によって離婚合意書を作成し、強制執行認諾文言をいれれば、不払いが発生した場合に直ちに強制執行を申し立てることができます(民事執行法第22条第5号)。

    ② 調停離婚|調停調書
    家庭裁判所の調停を通じて離婚の合意が成立した場合は、調停調書を作成し、その中に養育費の条件も記載されます。
    調停調書は確定判決と同一の効力を有するため(家事事件手続法第268条第1項)、養育費が不払いとなれば直ちに強制執行の申し立てが可能です(民事執行法第22条第7号)。

    ③ 裁判離婚|確定判決
    離婚調停が成立しない場合は、裁判所に訴訟を提起して、判決による強制的な離婚成立を目指します。
    判決主文の中で養育費の条件も定められ、その判決が確定すれば、養育費の強制執行を申し立てることができます(民事執行法第22条第1号)。

4、親権・養育費など、離婚については弁護士に相談を

夫婦が離婚する際には、親権や養育費をはじめとする離婚条件を取り決めなければなりません。
合意が成立しなければ、調停や訴訟を通じて離婚条件を決めることになります。

離婚条件には、過去の裁判例などに照らした適正な水準や相場が存在します。
ご自身にとって不利益な離婚条件を避け、適正な条件で離婚を成立させるためには、弁護士に相談することが大切です

依頼を受けた弁護士は。法的な相場を踏まえながら、協議・調停・訴訟の各手続きを通じて、適正な条件による離婚成立を目指します。
公正証書の作成や調停・訴訟の準備に対応も、弁護士に任せることができます。
配偶者との離婚を検討されている方は、お早めに弁護士にご相談ください。

5、まとめ

成人年齢(成年年齢)の引き下げにより、親権に服する子どもの年齢も18歳未満となりました。
ただし、養育費については、子どもが未成年者である期間に限らず成人年齢に達した後でも請求できる場合があります。

子どものいる夫婦が離婚する場合には、親権や養育費をはじめとして、さまざまな離婚条件を取り決めなければなりません。
適正な条件による離婚を成立させるためにも、離婚をする場合には早い段階から弁護士に相談することが大切です。

ベリーベスト法律事務所は、離婚に関するご相談を承っております。
配偶者との離婚を検討されている方や、離婚条件について揉めてしまっている方は、まずはベリーベスト法律事務所にご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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