解決金なしの退職勧奨は違法? 対処法や弁護士に相談するメリット
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「退職勧奨」とは、会社が労働者に対して退職を促す行為です。解雇とは異なり強制力はありませんので、退職勧奨に応じるかどうかは労働者が自由に決めることができます。
一方で、退職勧奨で解決金を提示することは法的な義務ではありませんので、会社から“解決金なし”とされても違法ではありません。
今回は、退職勧奨の解決金の基本から、退職勧奨されたときの対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの弁護士が解説します。


1、退職勧奨の解決金とは
退職勧奨の解決金とはどのようなお金なのでしょうか。以下では、退職勧奨の解決金の概要、一般的な相場、退職金との違いについて説明します。
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(1)退職勧奨の解決金とは
退職勧奨の解決金とは、労働者が会社からの退職勧奨に応じることに対する見返りとして、会社が支払う金銭のことです。後述する退職金と区別して、「特別退職金」と呼ばれることもあります。
退職勧奨は、会社が労働者に対して退職を促す行為で、退職勧奨に応じるかどうかは労働者が自由に決められます。そのため、会社側は、どうしても退職勧奨に応じてもらいたいという場合には、労働者に対する説得材料として退職勧奨の解決金を提示することがあります。 -
(2)解決金(特別退職金)と退職金との違い
解決金と退職金は、その性質や根拠、算定方法などの違いがあります。
解決金は、退職に応じてもらう対価として支払われるものであり、会社が任意に支給するお金です。支給するかどうかも会社の判断に委ねられており、会社と労働者の話し合いで決めますので、金額に明確な基準はありません。
一方、退職金は、長年の勤務に対する功労や賃金の後払いとしての性格をもち、多くの会社では、退職金規定に基づいて支給されます。
2、解決金なしの退職勧奨は違法?
解決金は、あくまでも労働者に退職を促すための「任意の」提案であり、会社に提示する義務はありません。そのため、会社が解決金を提示しなかったとしても、法的に問題があるとはいえません。
もっとも、退職勧奨に応じるかどうかは労働者の自由です。解決金なしの退職勧奨に納得ができなければ、退職勧奨を拒否すればよいでしょう。
なお、会社側がどうしても退職勧奨に応じてもらいたいと考えている場合、退職勧奨を拒否した労働者に対して改めて退職勧奨の解決金を提示してくることもあります。
3、会社から退職勧奨された場合の対処法
会社から解決金なしで退職勧奨をされた場合、以下のような対処法を検討しましょう。
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(1)解雇理由がないことを会社側に示す
解決金なしで退職勧奨をされた場合、解雇理由がないことを会社側に示すことで解決金を提示してもらえる可能性があります。
労働者が退職勧奨に応じてくれない場合、当該労働者を辞めさせるには解雇をしなければなりません。しかし、解雇には法律上厳しい要件が存在しますので、正当な解雇理由なく労働者を解雇してしまうと不当解雇になるリスクがあります。
不当解雇をしてしまうと会社側は労働者に対して退職勧奨の解決金以上のお金を支払わなければならない可能性があります。そのため、解雇理由がないことを示せば、難しい解雇ではなくお金で解決しうる退職勧奨により解決しようと考える会社は多くあります。 -
(2)解決金を引き出すために働き続けたい意思を示す
退職勧奨の解決金は、退職に応じない労働者を説得する手段として会社が提示するものです。そのため、当初から退職する意思を明確にしている労働者に対しては、解決金を提示する意味がないため、解決金が提示されないまま退職勧奨を求められることもあります。
一方で、退職に応じる意思がない労働者に対しては、会社としては解決金の支払いによって交渉を進めようとする傾向があります。
実際に退職するかどうかにかかわらず、一定のタイミングまでは「働き続けたい」という意思をはっきりと示しておくことで、交渉の選択肢が広がる可能性があります。
そのためにも、退職勧奨の際に、退職合意書などへのサインを求められても、サインをしないほうがよいでしょう。一度サインをしてしまうと、退職の意思を会社に示すことになってしまい、その合意を無効にすることは困難です。 -
(3)退職条件が決まるまで転職活動はしない
退職勧奨の解決金を支払ってもらいたいのであれば、退職条件が決まるまでは転職活動を控えることをおすすめします。
理由としましては、労働者は転職先が決まってしまうと、転職先への入社日などの関係で、交渉を長引かせることができなくなるため、解決金なしや自己都合退職といった不利な条件でも退職勧奨に応じざるを得なくなります。
退職勧奨の解決金の有無や、自己都合か会社都合の退職かで期間が変わる休職手当によって、退職後の経済的状況は大きく変わります。有利な条件を獲得するためにも、退職条件が決まるまでは転職活動はしない方がよいでしょう。 -
(4)執拗な退職勧奨を受けた場合はその状況を証拠に残しておく
退職勧奨は、労働者に退職を促す行為であり、それ自体は違法ではありません。
しかし、退職勧奨を拒否しているにもかかわらず、退職を強く迫ったり、精神的に追い詰めるような言動が繰り返されたりした場合には、「違法な退職勧奨」と評価されるケースがあります。
このような違法な退職勧奨があった場合には、会社に対しての損害賠償請求が認められたり、退職の意思表示が無効とされたりする可能性があります。
もっとも、違法な退職勧奨があったということは、労働者の側で立証していかなければなりません。そのため、違法な退職勧奨を受けたときは、スマートフォンやICレコーダーなどを利用して、その状況を証拠として残しておくとよいでしょう。 -
(5)弁護士に相談する
会社から退職勧奨を受けたときは、弁護士に相談することをおすすめします。
退職勧奨に応じる場合には、解決金の支払いを求めて会社と交渉をしていくことになりますが、知識や経験に乏しい労働者個人では、誤った対応をしてしまい解決金なしで退職せざるを得ない状況に陥るリスクがあります。
弁護士であれば適切な方針を立てて会社と交渉することができますので、より有利な条件で退職できる可能性が高くなります。
また、退職勧奨に応じない場合には、退職の意思がないことを明確に示すことが重要ですが、それでも退職させようとして執拗な退職勧奨をしてくることがあります。弁護士であればこのような違法な退職勧奨をやめさせ、退職することなく勤務を続けるための手段を講じることができます。会社の退職勧奨でお困りの方は、弁護士に相談することをおすすめします。
お問い合わせください。
4、違法な退職勧奨など退職トラブルは弁護士に相談を
違法な退職勧奨などの退職トラブルに巻き込まれてしまったという方は、自分で対応する前に弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)弁護士に任せることで会社と交渉しなくて済む
違法な退職勧奨を繰り返す会社を相手に交渉するのは、労働者にとって大きな負担となります。また、労働問題に関する知識や経験があまりない労働者では、誤った対応により不利な条件で退職してしまうリスクもあります。
このような負担やリスクを最小限に抑えるためにも、会社との交渉は弁護士に任せた方がよいでしょう。
弁護士であれば労働者に代わって会社と交渉できますので、労働者の負担を減らし、退職トラブルを適切に解決できる可能性が高まります。 -
(2)違法な退職勧奨や解雇に対して慰謝料請求を検討できる
長時間・多数回にわたる退職勧奨や労働者に不当な心理的圧力を加える退職勧奨などの行為は、違法な退職勧奨であると評価されます。このような違法な退職勧奨をされた場合、会社に対して慰謝料請求ができる可能性があります。
ただし、慰謝料請求ができるケースは、違法な退職勧奨の事案の中でも特に悪質なものに限られますので、慰謝料請求の可否を判断するには法的知識や経験が不可欠といえます。
弁護士であれば、慰謝料請求が可能なケースであるかを正確に判断することができ、慰謝料請求が可能な事案であれば労働者に代わって会社に請求していくこともできます。 -
(3)退職勧奨に関する証拠集めのアドバイスを受けられる
違法な退職勧奨を理由に慰謝料請求や退職の無効を主張するには、退職勧奨が違法であることを裏付ける証拠が必要になります。
弁護士は、違法な退職勧奨に関する証拠集めのアドバイスができますので、ケースに応じた適切な証拠を確保することができるでしょう。
5、まとめ
退職勧奨の際に解決金を提示することは会社の法的義務ではないため、解決金が提示されなかったとしても違法ではありません。会社側から退職勧奨の解決金などの有利な条件を引き出すためには、働き続けたい意思を示したり、解雇理由がないことを指摘したりするなどの交渉が必要になります。
また、退職勧奨に応じたくない場合には拒否することが必要となります。
退職勧奨を受けて対応にお困りの方は、退職合意書にサインする前にベリーベスト法律事務所 小田原オフィスまでお気軽にご相談ください。
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