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成年年齢18歳への引き下げで予想される消費者トラブルとは?

2022年03月03日
  • 一般民事
  • 成年年齢
  • 18歳
成年年齢18歳への引き下げで予想される消費者トラブルとは?

令和4年4月から、これまで約140年間にわたって続いていた「成年年齢20歳」という民法の定めが改正され、成年年齢は「18歳」に引き下げられます。

民法改正に伴い対応に追われる機関も多いなか、小田原市では令和4年度の成人式については、年度中に20歳に達する人を対象とすることを発表しました。18歳を対象とした場合、大学受験や就職活動を控えていることから式典への参加や運営委員としての参画が難しい、地元から離れている人が少なく地域とのつながりを再認識する効果が薄れるといった点が懸念されたとしています。また、今後の式典はこれまで使用していた「成人式」という名称を取りやめて、さらにふさわしい名称に改称することを検討しているようです。

成年年齢が18歳に引き下げられることで、今後は18歳でも借金・ローンなどの契約を結べるようになります。法律上の成年に達しているとはいえ、精神的にも社会経験においても未熟な年齢なので、消費者トラブルに巻き込まれてしまうケースも少なくないでしょう。

そこで本コラムでは、成年年齢の引き下げによって起きる危険性がある消費者トラブルや、実際に消費者トラブルに巻き込まれてしまった場合に取るべき行動について、小田原オフィスの弁護士が解説します。

1、「未成年者取消権」とは

現行の民法では、第4条において「年齢20歳をもって成年とする」と定めています。これが満20歳を「成年」とし、19歳以下を「未成年」とする根拠です。
そして、同法第5条は、未成年者による法律行為は原則として法定代理人の同意を必要とし、この規定に反する法律行為について「取り消すことができる」としています。これが「未成年者取消権」です。

  1. (1)未成年者による契約は取り消しが可能

    未成年者による法律行為は、未成年者自身や法定代理人による取り消しが可能です。
    法定代理人とは、本人に代わって身分上・財産上の監督保護や教育などの権利義務を有する者を指し、その多くは父母となるでしょう。

    たとえば、未成年の子どもが親に無断でローン契約を結んだ場合、本人や親は未成年者取消権を行使すればローン契約の解除が可能です。

  2. (2)未成年者取消権が無効となる条件

    ただし、未成年者取消権は一定の条件下においては無効となります。

    • 未成年者が単に権利を得る、または義務を免れる行為
      (例:お年玉をもらう、借金を帳消しにしてもらう など)
    • 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産で支払いができる場合
      (例:毎月の小遣いで支払いができる程度の買い物 など)
    • 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産を、その目的の範囲内で使う場合
      (例:学費や下宿代 など)
    • 許可された営業に関する行為
      (例:未成年者が代表者となって事業を始めた場合 など)
    • 未成年者が婚姻した場合
    • 未成年者が「成人している」と相手をだまして契約を結んだ場合

2、成年年齢の引き下げで予想される消費者トラブル

成年年齢が引き下げられることで、これまでは法律行為が認められなかった18歳も法律上は成年となり、契約などの法律行為が可能となります
改正によって、新たに成年を迎える年齢層の人が消費者トラブルに巻き込まれてしまう危険の増大が懸念されています。

未成年者は民法の定めによって、消費者トラブルからも保護されている立場です。
しかし、成年年齢に達して成人すれば、未成年者取消権による保護が得られなくなります。社会経験が乏しく、精神的にも成熟しきっていない若者を狙う悪質な業者も少なくありません。

国民生活センターの調査によると、令和2年度中に全国で同センターに寄せられた消費生活相談件数のうち、18・19歳からの相談は4820件でしたが、20~24歳では7741件でした。
相談件数の差は約1.5倍で、成年を境に消費者トラブルに巻き込まれる割合が激増する状況は明らかといえます。

● 投資に関するトラブルが増加する
若年層にかかわらず、消費者トラブルの代表例となるのが「投資」に関するものです。

特に20~24歳の年齢層では、情報商材・オンラインカジノ・仮想通貨などの暗号資産・バイナリーオプションの投資学習用USBといったもうけ話に関する消費者トラブルが増加する傾向があります。

社会経験が乏しい若者は、悪質な業者の『絶対にもうかる』『楽に稼げる方法がある』といった甘言を信じ込んでしまいやすく、投資をすれば利益で回収できると誤信して高額な契約を結んでしまうケースが多いようです。

● エステなどの美容系トラブルも増加する
エステ・脱毛・痩身などの美容関係によるトラブルも目立ちます。
特に多いのが『無料モニター』『無料体験』といったうたい文句で集客し、強引な勧誘を断りきれずに高額な契約を結んでしまうケースです。

また、インターネット広告などの「初回無料」といったうたい文句につられて健康食品や肉体改造サプリなどを申し込み、定期購入を解約できなくなってしまうケースも典型例でしょう。

実際の相談件数からも、18・19歳よりも成年年齢に達したばかりの20~24歳がトラブルに巻き込まれやすいことがわかります。成年年齢の引き下げに伴い、さらに被害が多発することが懸念されるでしょう。

エステティックサービスなどに関する相談件数
  • 18・19歳……74件
  • 20~24歳……370件

3、消費者トラブルに巻き込まれてしまった場合の相談先

消費者トラブルに巻き込まれてしまった場合は、誰に助けを求めれば解決に向かうことができるのでしょうか。

  1. (1)最寄りの消費生活センター

    全国には、消費生活センター・消費生活窓口が設置されています。窓口での直接相談のほか、電話(188)による相談も可能です。

    消費生活センターに相談すると、専門の相談員がトラブルを解決するためのアドバイスを提供してくれます。
    また、トラブルの内容に照らして、その解決が全国的に重要なケースでは、国民生活センター紛争解決委員会の仲介・仲裁による裁判外解決手続(ADR)での解決も期待できます。

    ただし、消費生活センターはあくまでも相談機関であり、その活動内容は原則としてアドバイスや情報の提供にとどまります
    トラブル解決のために、積極的に協力してくれるわけではない点に注意が必要です。

  2. (2)管轄の警察

    投資をうたいながら、そもそも、もうからない仕組みだったなどのケースでは、刑法の詐欺罪や出資法違反にあたる可能性があります。
    警察が動いて悪徳業者を摘発すれば、事態を解決しようとした悪徳業者側からの返金が受けられる可能性もあるでしょう。

    ただし、警察はあくまでも刑事事件を捜査する機関であり、その目的は犯人を罰することです。たとえ悪徳業者を摘発しても、返金を命じてくれたり、代わりに代金を取り戻してくれたりするわけではありません。

  3. (3)弁護士

    弁護士に相談することで、解決に向けた有効なアドバイスが得られるのはもちろん、代理人として対応を一任できるので解決までの手間や時間を大幅に軽減できます。

    ただし、弁護士に消費者トラブルの解決を依頼した場合は、依頼内容に応じて弁護士費用がかかります。被害の内容によっては、無事にトラブルが解決できても弁護士費用の出費のほうが高額になってしまうこともあるので、依頼すべきかどうかを慎重に検討する必要があるでしょう。
    まずは、問い合わせるなどして、金額などを確認するのが賢明です。

4、弁護士に依頼した場合に期待できる解決法

消費者トラブルへの対応を弁護士に依頼した場合は、一般的には次のような流れで解決していきます。

  • 相手方への通知(弁護士名義での内容証明の送付)
  • 裁判外での交渉
  • 裁判


相手方への通知や裁判外での交渉は、消費者本人が個人で対応することも可能です。しかし、個人からの通知や交渉では相手方が素直に応じる可能性は高くないでしょう。一方で、弁護士名義での通知や、弁護士が窓口となって交渉することで、相手方が対応に応じる可能性は高まります
また、裁判の対応には多大な労力と時間が必要となるので、個人で対応するのは難しく弁護士のサポートは必須といえます。

解決の可能性を高めるには、弁護士に一任するのが最善策です。

5、まとめ

民法改正に伴う成年年齢の引き下げによって、従来は法律行為が認められなかった18歳の人が結んだ契約も法的に有効となります。たとえ法律上の成年年齢に達していても、社会経験が乏しく、精神的にも成熟しているとは言い難い若者は、消費者トラブルに巻き込まれてしまいやすい存在です。
成年年齢の引き下げを契機に、若者をターゲットとした悪徳業者の被害増加が懸念されています。新たに18歳を迎える方やそのご家族の方々は、消費者トラブルが発生した場合の対処法を知っておくと安心です。

消費者トラブルの解決には、経験豊かな弁護士のアドバイス・サポートは欠かせません。
ご自身やご家族が消費者トラブルに巻き込まれてしまった場合は、対応実績が豊富なベリーベスト法律事務所 小田原オフィまで、ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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