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別居時に公正証書を作成したほうがよい理由は? 内容や作り方を解説

2024年07月29日
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別居時に公正証書を作成したほうがよい理由は? 内容や作り方を解説

離婚に向けて別居を考えている方は、公正証書を作成しておくと今後の離婚手続きを有利に進められる可能性があります。

たとえば、別居中の婚姻費用の支払いについて、強制執行認諾文言付き公正証書にしておけば、相手が婚姻費用の支払いを怠っても、財産を差し押さえて強制的に回収することができるようになります。

公正証書の作成には手間と費用がかかりますが、そのような負担を上回るメリットがありますので積極的に検討しましょう。今回は、別居時に公正証書を作成したほうがよい理由や公正証書に記載すべき内容などについて、ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの弁護士が解説します。


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1、別居時に公正証書を作成したほうがよい理由とは

別居時に公正証書を作成したほうがよい理由は、大きく3つ挙げられます。

  1. (1)夫婦の義務違反を理由として責任を問われるリスクを減らす

    夫婦には同居義務があるため、正当な理由なく同居に応じない場合には、「悪意の遺棄」として離婚時に慰謝料を請求される可能性があります

    相手に無断で別居をすると悪意の遺棄に該当する可能性があるので、お互いの合意による別居であるという証拠を残すためにも、別居合意書を公正証書として作成しておいたほうがよいでしょう。

  2. (2)婚姻費用を支払ってもらうことで生活費に困らない

    離婚に向けて別居する際に不安になるのが別居中の生活費です。専業主婦(夫)や、パート収入しかない場合は、経済的な不安から別居に踏み切れない方もいるかもしれません。

    しかし、別居中も夫婦であることには変わりありませんので、収入の少ない方は、多い方に対して、婚姻費用という形で生活費を請求することができます
    口約束だけでは支払われない可能性がありますが、公正証書を作成しておくと、それが心理的な負担となって自発的に支払われる可能性が高くなります。

  3. (3)婚姻費用が払われない場合は強制執行できる

    別居時に婚姻費用の合意をしていても、途中で支払いを止めてしまう人もいます。
    このような場合には、話し合い・調停・審判といった手続きで婚姻費用を請求することになりますが、時間と手間がかかるため支払われるまでの期間は生活費に困ってしまいます。

    しかし、強制執行認諾文言付き公正証書であれば、婚姻費用の不払いがあった場合に直ちに強制執行の申し立てをして、強制的に未払いの婚姻費用を回収することができます。

2、別居時の公正証書に記載すべき内容

公正証書には、どのような内容を記載すればよいのでしょうか。別居時の公正証書に記載すべき主な内容を説明します。

  1. (1)婚姻費用の支払い条件

    別居時の公正証書には、必ず婚姻費用の支払いに関する条項を定めるようにしましょう。婚姻費用の支払いをより確実にするためにも、次のような内容を記載します

    • 婚姻費用の金額
    • 婚姻費用の支払期限
    • 婚姻費用の支払い方法
    • 特別な事情があったときの費用負担
    など


    婚姻費用の金額は夫婦の合意で自由に決められますが、裁判所で利用されている婚姻費用算定表を用いることでスムーズに取り決めができます。

    婚姻費用算定表とは?
    夫婦の収入と子どもの有無・人数に応じて、婚姻費用の相場を把握できる一覧です。裁判所のホームページ上で公開されています。

    なお、ベリーベスト法律事務所では、情報を入力するだけで簡単に婚姻費用の目安を計算できるツールをご用意しております。無料で何度もご使用可能です。ぜひ、ご活用ください。

  2. (2)別居の原因

    別居に至った経緯が配偶者の不貞行為やモラハラ、DVなどであった場合には、離婚時に有責配偶者に対して慰謝料請求できる可能性があります。
    配偶者が非を認めているのであれば、そのことを別居の原因として明記しておくことが重要です。公正証書に別居の原因を残しておけば、その後の離婚手続きにおいても有利に話し合いを進めることができます。

  3. (3)別居期間

    離婚を前提として別居をする場合には、別居期間を定めず「当面の間別居する」などの記載にとどめるケースが多いです。しかし、夫婦関係の修復・再構築を前提として別居をする場合など、ある程度の期間を定めて別居したほうがよいケースもあります。あまりに長期間の別居になると、決断ができないまま時間だけが経過してしまう可能性もあるため、別居期間を区切ることも検討しましょう。

  4. (4)共有財産の取り扱いについて

    離婚時には、財産分与によって夫婦の共有財産を分けることになります。別居期間が長くなると、その間に相手が共有財産を処分してしまう可能性もあるため、公正証書で共有財産を列挙し、その取り扱いを明確にしておくことで、勝手な財産処分を防ぐことができます。

    別居をすると相手の財産を把握することが困難になるため、別居する前にお互いの財産を開示し合って、夫婦の共有財産を把握しておけば財産分与の話し合いもスムーズに進められるでしょう。

  5. (5)貞操義務について

    別居中であっても夫婦である以上は貞操義務があるため、配偶者以外の異性との性行為は不貞行為と認められる可能性があります。公正証書で貞操義務があること、および別居中でも異性と性行為をすると不貞行為に該当するということを明記しておくことで、不貞行為の抑止につながります。

    ただし、婚姻関係が破綻している等のケースでは、別居中は不貞行為と認められない可能性があります。

  6. (6)連絡先変更の通知義務

    別居中に勝手に連絡先を変更すると、話し合いや必要事項の連絡等ができなくなってしまいます。そのため、お互いに住所や連絡先を変更する際には、事前に相手に連絡することを公正証書に明記しておくと安心です

  7. (7)子どもとの面会交流の頻度

    夫婦に子どもがいる場合には、子どもと非監護親との面会交流に関しても、次のような事柄を定めておきます

    • 面会交流の頻度、回数
    • 面会交流の時間
    • 面会交流の方法
    • 子どもの引き渡し方法
    • 面会交流の連絡方法
    など
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3、公正証書の作り方や流れ、手数料

公正証書を作成する流れを確認していきましょう。

  1. (1)公正証書の原案の作成

    何の準備もなく公証役場を訪問しても、公正証書は作成できません。まずは当事者同士で話し合いをして、どのような内容の公正証書を作成するかを検討します。お互いに合意した内容については、公正証書原案としてメモなどに残しておきましょう。

  2. (2)必要書類の収集

    公正証書を作成する際には、一般的に次のような書類が必要になります。

    • 公正証書原案のメモ
    • 夫婦それぞれの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証)
    • 戸籍謄本


    必要書類については公証役場が案内してくれるため、事前に確認しておくと確実です。

  3. (3)公証役場で公証人と相談

    必要書類の準備ができたら、公証役場に電話をして相談予約を取ります。公証人との初回相談で公正証書を作成するわけではないため、夫婦のどちらか一方が公証役場に行けば足ります。

    公証人との相談では、公正証書に記載する内容の確認や修正などが行われます。

  4. (4)公証人による公正証書の作成・調印

    公証人から公正証書が完成した旨の連絡がきたら、夫婦2人で公証役場に行きます
    公証人から提示された公正証書を確認し、内容に問題なければ夫婦双方が公正証書に調印することで公正証書が完成です。

    なお、公正証書を作成する際には、公証人に手数料を支払う必要があります。基本手数料は手数料令によって定められており、契約の内容によってその額は異なりますが、別居に伴い公正証書を作成する場合は、数万円程度かかることが多いでしょう。

4、公正証書の作成や別居に関する問題を弁護士に相談するメリット

公正証書の作成や別居に関する問題でお困りの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)別居時の公正証書の内容が適正か判断できる

    公正証書を作成したとしても、その内容が十分でなければ希望する条件を実現できない可能性があります。

    公正証書の内容は法的観点から検討する必要がありますので、適正な公正証書を作成するためにも、まずは弁護士にご相談ください。弁護士が当事者の作成した公正証書の文案をチェックし、修正が必要な事項などをアドバイスします。

  2. (2)代理人として公正証書案を作成できる

    弁護士に依頼すれば、公正証書の作成そのものを弁護士に任せることもできます。
    初めて公正証書を作成する場合、何から手を付ければよいかわからないということもあるでしょう。弁護士に依頼すれば公正証書案の作成から、公証人とのやり取りまですべて任せることができるため、負担を抑えられます。

    離婚に関するサポートも弁護士に依頼することもできますので、離婚を前提とした別居を検討しているという方は、まずは弁護士に相談するようにしましょう

5、まとめ

別居時に公正証書を作成しておくことで、婚姻費用を支払ってもらえる、離婚手続きを有利に進められるなどのメリットがあります。

公正証書の作成にあたっては、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。特に、離婚も考えている場合には、離婚を見据えた対応が必要になります。離婚についても、助言、サポートができる弁護士から適切なアドバイスを受けておけると安心です。

別居や離婚をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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