B型肝炎訴訟を
小田原の弁護士に相談
- 和解実績
- 28,156件
- 獲得金額
- 2,716億円 (2012年12月~2024年10月末現在)
弁護士によるB型肝炎訴訟で国から給付金が支払われる理由
B型肝炎に感染しており一定の条件を満たしている方は、国に対して裁判を提起し和解が成立することで、国から給付金を受け取ることができます。
昭和23年に予防接種法が施行されて以降、複数の予防接種が義務化され、一定の年齢に達した子どもたちは集団予防接種を受けることになりました。これだけであれば、問題は生じなかったのですが、集団予防接種の方法に安全上の大きな落ち度があったのです。当時は安全よりも効率が重視され、注射器(注射針・注射筒)の使い回しが公然と行われていました。そして、日本政府は当時から注射器の使い回しの危険性を把握していたにもかかわらず、長期間集団予防接種を行い続けていたのです。
昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の期間に集団予防接種を受けた方のうち、実に40万人以上がB型肝炎ウイルスに血液感染したとされています。
長い間、国は救済を行いませんでしたが、平成元年、国による集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染した方が、国を提訴したことにより状況は動き出しました。提訴されてもなお、国は責任を認めようとせず長期間にわたって係争が続きましたが、平成23年6月に和解が成立。これにより多くの被害者の方が、一定の手続きを行うことで国から給付金を受け取れるようになったのです。
給付金が貰える条件
豊富な解決実績
- 提訴実績
- 36,301件 (2012年12月~2024年10月末現在)
小田原でB型肝炎訴訟の解決実績がある弁護士をお探しの方へ
B型肝炎は、医学知識が必要とされる特殊な分野です。
ベリーベストでは、解決実績のある弁護士を中心としたB型肝炎専門チームを編成しており、カルテ等の証拠収集などをサポートしております。その他、肝臓専門医療機関と連携するなど、お客さまにご負担をおかけしない体制が整っています。
小田原市でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ
小田原市にお住まいの方で、B型肝炎の給付金請求手続きを弁護士に依頼したいと考えている方は、ベリーベスト法律事務所にお任せください。
B型肝炎の給付金を受け取るためには、国に対して裁判を起こす必要があります。裁判のためには、集団予防接種でB型肝炎に感染したという証拠の収集のほか、訴状などの書類を作成する必要があり、個人で行うのは難しいでしょう。弁護士であれば手続きは可能ではあるものの、B型肝炎訴訟の手続きに関しては医療分野の専門知識や、医療機関との連携も必要です。ベリーベスト法律事務所では、B型肝炎訴訟に特化した専門チームを有しているだけではなく、肝臓専門医療機関とも連携するなど充実の体制を整えておりますので、安心してお任せいただけます。
訴訟のお手伝いはもちろんのこと、B型肝炎訴訟の対象になるか知りたいといったお問い合わせについても対応しております。ご相談料、調査費用、着手金はいただいておりませんので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
費用
相談無料で弁護士がわかりやすくご説明いたします
18.7%+6.6万円(税込)
国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給します。
※弁護士費用は、給付金の18.7%+6.6万円(税込)ですが、和解後に国から支給される訴訟手当金(給付金の4.0%)を充当しますので、実質負担額は14.7%+6.6万円(税込)となります。
※弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。
小田原エリアでB型肝炎訴訟をお考えの方へ
小田原市内、小田原市近郊で、B型肝炎に感染している方、B型肝炎によってご家族を亡くされた方で、給付金の請求を検討されている場合は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
●B型肝炎とは
B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスに感染することで発症する病気で、血液や体液を通じて感染します。B型肝炎を原因とする慢性肝炎だけでなく、肝硬変や肝臓ガンへ進展する可能性もあるため注意が必要です。
B型肝炎訴訟の対象になるのは、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、集団予防接種を受けたことが原因で、B型肝炎に感染した方やそのご遺族です。厚生労働省によると、集団予防接種によってB型肝炎に感染した被害者の人数は40万人を超えているとされていますが、令和3年1月31日現在の原告数は8万5218人と、全体の2割ほどしか訴訟が行われていないのが実情です。
●B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するべき理由
B型肝炎の給付金を受け取るためには、国に対して訴訟を提起する必要がありますが、勝訴することが目的ではなく、あくまでも「和解」するための手続きです。
しかし、訴訟のためには訴状等の書類に加えて、国による集団予防接種によってB型肝炎に感染したことを証明するための資料が必要になります。この資料の収集が、訴訟を提起するにあたり高いハードルになることが少なくありません。
たとえば、集団予防接種による注射器の使い回しが行われていたのは昭和63年までですが、すでに30年以上も前のことになるため、母子手帳を紛失したという方も多いでしょう。母子手帳を紛失している場合は、接種痕の関する意見書と陳述書が必要です。そのほか、B型肝炎に持続的に感染していることを証明するための検査データや診断書も求められます。
ベリーベスト法律事務所では、これらの必要書類の収集や作成サポートも行っております。また、特に煩雑な医療記録の取得は当事務所が行いますので、どうぞご安心ください。
ベリーベスト法律事務所では、B型肝炎訴訟の専門チームがあり、勉強会や研修の開催、事案の共有などにより、常に最適なサポートができるような体制を整えております。肝臓専門の医療機関とも連携しておりますので、お客さまのご負担を最小限にまで抑えてB型肝炎給付金の請求手続きを行うことが可能です。
昭和23年から昭和63年の間に集団予防接種を受けた経験がある方で、B型肝炎ウイルスに感染している方は、ベリーベスト法律事務所にご連絡ください。また、B型肝炎訴訟の対象になるかどうかがわからない場合は、調査もお任せいただけます。相談料、調査費用は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。