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任意整理したのに、返済を滞納しそうな場合の対処法は?

2023年01月24日
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任意整理したのに、返済を滞納しそうな場合の対処法は?

令和2年度に小田原市に寄せられた市民相談は1578件で、そのうち債権債務による相談は94件でした。

任意整理をした後は、減額された債務を期日どおりに支払わなければなりません。もし一度でも支払いを滞納(延滞)すると、債権者から一括返済を求められる可能性があります。

任意整理後の滞納を避けるためには、最初から計画性をもって債務整理を行うことが大切です。しかし、不測の事態から任意整理後に再び滞納の危機にひんしてしまった場合には、できるだけ速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

本コラムでは、任意整理後に返済を滞納しそうになった場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの弁護士が解説します。

1、任意整理後の滞納は厳禁|一度でも滞納したらすぐに支払い・相談を

任意整理によって債務が減額された場合にも、毎月の支払いは決して楽なものではありません。
突発的な支出が発生したり、収入が減少したりすれば、再び滞納の危機に陥ってしまうことも考えられます。
しかし、任意整理後の支払いを滞納することは非常に危険であり、可能な限り避けるべき事態です。
滞納によって債務者は「期限の利益」を喪失して、債権者から一括請求を受ける可能性があるためです

「期限の利益」とは、債務の支払いを一定の期間待ってもらえる利益を意味します。
任意整理後の債務者は、債務を分割で支払えばよい(まだ一括では返済する必要がない)という意味で、期限の利益を有しています。

ただし、任意整理の和解合意書では、債務者が支払いを滞納した場合、期限の利益を喪失する(失う)旨が定められるのが一般的です。
期限の利益が喪失する滞納回数は1~3回程度で、和解合意書の内容によって決まります。

和解合意書における期限の利益喪失条項に基づき、任意整理後の債務を滞納した場合、債務者は期限の利益を失います。
そのため、一括返済を余儀なくされるおそれがあるのです。
もし一度でも支払いを滞納してしまったら、債権者に謝罪してすぐに支払うか、または支払い方法について改めて相談するようにしましょう

2、任意整理後に支払いを滞納しそうになった場合の対処法

任意整理後の債務について支払いを滞納するおそれが生じた場合には、期限の利益を喪失する前に、対処する必要があります。

具体的な対処法としては、以下の例が挙げられます。

  1. (1)他の債権者との間でも任意整理を行う

    以前任意整理をした際に、対象から外した債権者がいる場合には、その債権者との間でも任意整理を試みることを検討しましょう。

    任意整理をすれば、利息や遅延損害金がカットされて月々の支払額が減るなど、債務負担を軽減できる場合があります
    その結果、他の債務の支払いに回す資金の余裕が生まれて、滞納の危機を回避できる可能性もあるのです。

  2. (2)同じ債権者との間で、再度任意整理を行う(再和解)

    すでに任意整理を行った債権者との間で、再度任意整理を試みることも可能です。
    これを「再和解」といいます。

    ただし、一度任意整理をしたにもかかわらず、債務の支払いが再び困難になったとすれば、債権者からの信用は大幅に低下してしまうことになります。
    そのため、1回目の任意整理の交渉よりも、2回目の任意整理の交渉は難航することが予想されます。
    債権者に再和解へ応じてもらうためには、1回目の任意整理の際よりもさらに具体的かつ現実的な返済計画を立てて説明を尽くすことが大切です

  3. (3)個人再生を申し立てる

    任意整理では債務負担を十分に軽減できない状況であれば、さらに強力な債務整理を検討する必要があります。
    会社員や公務員など、安定した収入がある方なら、裁判所に「個人再生」を申し立てることを選択肢として検討することができます。

    個人再生を申し立てる場合には、原則として債権者全員が参加したうえで、再生計画に基づいて債務の減額・支払いスケジュールの変更を行うことになります。

    なお、再生計画で定める減額後の債務総額は、最低弁済額以上とする必要があります(民事再生法第231条第2項第4号)。
    したがって、少なくとも総額100万円を超える債務のある方でなければ、個人再生を申し立てる意味はありません

    <最低弁済額>
    減額前の債務総額 最低弁済額
    100万円以下 減額なし
    100万円超500万円以下 100万円
    500万円超1500万円以下 減額前の5分の1
    1500万円超3000万円以下 300万円
    3000万円超5000万円以下 減額前の10分の1
    5000万円超 個人再生は利用不可


    また、債務者が何らかの資産を持っている場合には、その資産の総額を超える金額を弁済しなければならない点にも注意してください(同法第174条第2項第4号)。

    なお、個人再生手続きによって債務を減額するには、再生計画について債権者の決議を得なければなりません。
    債権者数の過半数、かつ債権総額の2分の1以上の賛成が必要となりますので、債権者の納得を得るための対応が重要になるのです

  4. (4)自己破産を申し立てる

    多重債務状態の方や債務総額が著しく高額である方は、自己破産を申し立てることを検討してください

    自己破産は、債務全額の免責が認められる唯一の債務整理手続きです。
    価値のある財産は原則として処分されてしまいますが、債務がリセットされる点は大きなメリットといえます。
    なお、自己破産する場合にも生活に必要な最低限の財産は残しておけるほか、破産手続開始の決定後に得た収入も処分の対象外となります。
    どうしても生活費が不足する場合には、生活保護を受給することもできますので、自己破産後の生活を成り立たせることはできます。

    また、自己破産では任意整理・個人再生と異なり、債権者の同意を得る必要がありません
    収入などに関する要件もなく、債務の支払いが困難になった方であれば、どなたでも利用できる手続きです。
    任意整理後の債務の支払いに窮してしまい、自力では立て直すことができない場合は、自己破産の申し立てについても考慮しましょう。

3、最初から計画的に債務整理をするには、弁護士にご相談を

債務整理には主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、それぞれの手続きに、メリットとデメリットの両面が存在します。
したがって、債務者の状況によって、選択すべき債務整理の手続きが異なってくるのです

たとえば、極めて深刻な支払不能に陥っている場合は、基本的に自己破産を選択すべきといえます。
利息や遅延損害金がカットされるにすぎない任意整理を行ってしまった場合には、再び滞納を起こしてしまうリスクが非常に高くなってしまうためです。

ご自身の状況に合った適切な方法を選択するために、弁護士のサポートを受けることをおすすめします
弁護士であれば、各債務整理手続きのメリット・デメリットの双方を考慮しながら、債務者の状況をよりよく改善するための方法をアドバイスすることができます。

なお、債務整理について弁護士にご相談いただく際には、ご自身のご状況を包み隠さずお話しください。
情報を漏れなくご共有いただくことが、効果的に債務負担を軽減することにつながります。

4、任意整理をする際に気を付けるべきこと

任意整理をする際には、債務負担が軽減されるというメリットばかりでなく、デメリットにも留意する必要があります
具体的には、以下の2点に、特に注意する必要があるのです。

  1. (1)個人信用情報機関に事故情報が登録される

    任意整理をすると、個人信用情報機関のデータベースに事故情報(異動情報)が登録されます。
    これは俗に「ブラックリスト入り」と呼ばれることがあります。
    ブラックリスト入りした債務者は、以下のような不利益を受けることになります

    • 新たにローン(借金)を組めなくなる
    • 新たにクレジットカードを作成できなくなり、使用中のクレジットカードは強制解約となる
    • 携帯電話端末を分割払いで購入できなくなる
  2. (2)元本のカットはほとんど認められない

    任意整理は、個人再生や自己破産に比べると、債務の減額効果が弱い手続きです

    個人再生の場合、債務総額が100万円を超えていれば、元本を含めた大幅な減額が認められる可能性があります。
    自己破産の場合、一部の非免責債権を除き、債務全額が免除されます。

    これに対して、任意整理の場合には、減額や免除が認められるのは基本的に利息と遅延損害金のみとなります。
    元本のカットが認められるケースはほとんどありません。
    そのため、個人再生や自己破産に比べると、債務の減額幅という観点からは見劣りするのです。

    任意整理は、比較的簡単に行える点がメリットとなります。
    しかし、債務の減額効果が弱いことを考えると、財務状況の悪化がそれほど深刻ではない方向けの手続きといえるでしょう。
    多重債務状態にある方、債務総額が非常に高額な方などは、任意整理ではなく、個人再生や自己破産について検討してください

5、まとめ

任意整理後の債務を滞納すると、債権者から一括請求を受ける可能性があります。
実際に滞納を起こしてしまう前に、さらなる債務整理を行うなどの対策を講ずることが大切です。

将来的な支払いも見据えて、計画的に債務整理を行うためには、弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所は、お客さまのご状況を丁寧にヒアリングしたうえで、効果的に債務負担を軽減するため、最適な方法をアドバイスいたします。
借金などの返済負担が膨らみ、苦しい生活を強いられている方は、まずはベリーベスト法律事務所にご連絡ください

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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