遺産放棄と相続放棄の違い|どちらを選択すべきか、ケース別に解説
- 相続放棄・限定承認
- 遺産放棄
- 相続放棄
- 違い
裁判所が公表している司法統計によると、令和3年に横浜家庭裁判所に申し立てのあった相続放棄の申述件数は、1万4383件でした。
遺産相続においては、借金などのマイナスの遺産が含まれていることから、相続人が「遺産を相続したくない」と希望することがあります。そのような場合には、遺産放棄や相続放棄をすることによって、相続手続きから離脱することができます。
ただし、遺産放棄と相続放棄では、得られる効果や選択するべき場面が異なります。そのため、両者の違いをしっかりと理解したうえで、手続きを進めることが重要です。本コラムでは、遺産放棄と相続放棄の違いやどちらを選択すべきなのかについて、ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの弁護士が解説します。
1、遺産放棄と相続放棄の違い
まず、遺産放棄と相続放棄について、それぞれの制度の違いを解説します。
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(1)遺産放棄とは
遺産放棄(財産放棄)とは、相続人同士の話し合いによって、自己の相続分の全部または一部を放棄する合意をいいます。法律用語ではなく、定義があるわけではないので、人によって使い方が違うことがあります。ここでは一般的な使い方を説明します。
「遺産放棄」という名称から法的な制度であるという印象を受けるかもしれませんが、後述する相続放棄のように法的根拠のある制度ではなく、あくまでも相続人同士の取り決めという位置づけになります。
相続放棄とは異なり、家庭裁判所での手続きは不要です。
遺産放棄をしたとしても、相続人としての地位を失うことはありません。
そのため、遺産分割協議に参加することも、遺産放棄をしていない遺産を受け取ることもできます。 -
(2)相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てをすることによって、相続人としての一切の権利を放棄する手続きです。
相続放棄は、遺産放棄とは異なり、家庭裁判所での手続きが必要となります。
また、自己のために相続開始を知ったときから3か月以内に行わなければならないという期間制限もあります。
相続放棄をすることによって、相続人として地位が失われます。
そのために、遺産は一切相続することができなくなり、また遺産分割協議に参加する必要もなくなります。
2、遺産放棄と相続放棄どちらを選ぶべき?
遺産放棄と相続放棄には、それぞれ異なるメリットとデメリットがあります。
そのため、両者の特徴をふまえて手続きを選択することが大切です。
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(1)遺産放棄を選択すべきケースと注意点
遺産放棄は、相続権を失うことなく、全部または一部の遺産を放棄することができます。
また、相続放棄のように厳格な手続きは必要にならないため、相続人の合意だけで行うことができます。
そのため、遺産放棄は、主に以下のような理由で利用されます。- 一部の遺産だけを受け取りたい
- 相続放棄の手続きが面倒
ただし、遺産放棄では相続人としての地位は残るため、被相続人に借金がある場合には、借金を相続することになります。
遺産放棄は相続人同士の約束・合意なので、債権者が借金を放棄するわけではなく、遺産放棄だけで借金の負担を免れることはできません。
そのため、遺産放棄を選択する場合には、被相続人の借金の有無についてしっかりと調査することが必要になります。
また、遺産放棄は単独の判断で行うことはできず、他の相続人の合意が必要になります。
相続人同士で争いがある場合には、そもそも遺産放棄ができずに、遺産分割協議等のトラブルに巻き込まれるリスクがある点にも注意してください。 -
(2)相続放棄を選択すべきケースと注意点
相続放棄では、プラスとマイナスすべての相続財産に対する権利を放棄することができます。
相続放棄が利用される理由としては、以下のようなものが代表的です。- 遺産に含まれる借金がプラスの財産(現金、預貯金、不動産など)を上回っている
- 相続トラブルに巻き込まれたくない
- 遺産分割協議に参加するのが面倒
ただし、裁判所に相続放棄が認められた後は、原則として相続放棄の撤回や取り消しをすることができなくなります。
また、後で多額の遺産が見つかったとしても、遺産を相続することはできません。
さらに、相続放棄をすることによって、他の相続人や次順位の相続人に相続権が移ることになります。
遺産の大部分が借金であるという場合には、他の相続人や次順位の相続人に負担を押し付けることになってしまうため、あらかじめ事情を伝えておきましょう。
3、相続財産に負債がある場合に選択できる相続方法
相続財産に負債がある場合には、相続放棄という方法以外にも「限定承認」という方法もあります。
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(1)限定承認とは
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続する手続きです。
たとえば、被相続人の遺産として、評価額1000万円の不動産と1500万円の借金があった場合、限定承認をすることによって、債権者に返済をしなければならない借金額を1000万円にすることができます。
このような限定承認には、以下のようなメリットとデメリットがあります。① 限定承認のメリット
借金がある場合には、相続放棄を検討する方も多いかもしれませんが、相続放棄をしてしまうとすべての遺産を相続することができなくなってしまいます。
限定承認では相続人の地位を失うことはありませんので、プラスの財産の範囲内で借金を負担すれば、不動産などの遺産を相続することも可能です。
また、後日に新たな財産が見つかったとしても、限定承認であれば、後から見つかった財産を相続することができます。
借金の負担を少なくしながら遺産を相続することができるという店が、限定承認のメリットといえるでしょう。
② 限定承認のデメリット
相続放棄の場合には、相続人が単独で手続きを進めることができますが、限定承認は、相続人全員で行う必要があります。
したがって、相続人のうちひとりでも反対する人がいると、限定承認を行うことはできません。
また、限定承認をする場合には、裁判所の手続きによって債務の清算をする必要があります。清算手続きが大変という点も、限定承認のデメリットといえるでしょう。
手続き上官報公告が必要になり、その費用がかかりますし、ケースによっては相続税や譲渡取得税の負担が生じる場合があります。面倒な手続きや費用の負担をしてでも残したい財産があるのか検討する必要があり、しかも相続人全員でその必要性を検討しなくてはいけません。 -
(2)限定承認を選択すべきケース
上記のようなメリットとデメリットをふまえると、限定承認を選択すべきケースとしては、以下のケースが挙げられます。
① プラスの財産とマイナスの財産がどのくらいあるのか不明なケース
被相続人の財産を正確に把握しており、マイナスの財産がプラスの財産を上回ることが明らかである場合には、相続放棄を選択すべきケースと判断できます。
しかし、被相続人がどのような財産を有していたかがわからず、プラスの財産とマイナスの財産がいくらあるのか不明である、という場合もあります。
「借金はないだろう」と思って単純承認をしたものの、後日に被相続人が連帯保証人であることが判明した場合などには、多額の借金を負わなければならないおそれがあります。
また、「借金しかないな」と思って相続放棄をしたものの後日に多額の遺産があることが判明した場合には、相続放棄をしていると遺産を相続することができなくなります。
そのため、プラスの財産とマイナスの財産がどのくらいあるのか不明なケースでは、限定承認をするとよいでしょう。
② 被相続人の事業を引き継ぐケース
被相続人が事業を行っており、相続人のひとりが事業を引き継ぐという場合にも、限定承認が有効です。
事業を行っている場合には、事業資金など多額の借金があることが多いため、限定承認を行うことによって、事業の継続に必要となる資産を相続しながら、債務の負担を軽減することができるためです。
このようなケースでは、事業を引き継ぐ相続人が限定承認を行い、他の相続人は相続放棄を行うことになります。
③ 相続財産のなかに手元に残しておきたい財産があるケース
相続財産のなかに、現在居住している自宅不動産や家宝などが含まれている場合にも限定承認が利用されることがあります。
限定承認では、先買権という権利を行使して、手元に残したい財産の評価額に相当するお金を弁済することによって、対象となる遺産を残すことができます。
4、遺産相続のトラブルや手続きは弁護士に相談を
遺産相続のトラブルや手続きについては、弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)相続放棄が適切であるかをアドバイスできる
被相続人の遺産を放棄する場合には、遺産放棄、相続放棄、限定承認といった手段が考えられます。
これらの手段には、それぞれメリットとデメリットがありますので、それらを正確に理解したうえで、手続きを選択することが大切です。
適切な手続きを選択するためには、法的知識が必要不可欠となりますので、まずは弁護士に相談してアドバイスを得ましょう。 -
(2)代理人として親族や債権者とやり取りができる
相続放棄であれば、相続人が単独で手続きをすることができますが、遺産放棄や限定承認の場合には、他の相続人の合意が必要となります。
また、被相続人に借金がある場合には、債権者とのやり取りも進めていかなければなりません。
このようなやり取りを負担に感じる場合には、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、相続人の代理人として他の相続人や債権者とのやり取りを行うことができるため、負担を大幅に軽減することができるでしょう。 -
(3)複雑な手続きをすべて任せることができる
相続放棄や限定承認をする場合には、相続開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
また、これらの手続きをする場合には、遺産の処分をしてはならないなど、注意すべきポイントが多々あります。
期限内に複雑な手続きを適切に処理するためには、専門家である弁護士に任せるのが安心です。
5、まとめ
遺産放棄と相続放棄では、得られる効果が異なりますので、自身の状況をふまえて適切な手段を選択することが大切です。
ベリーベスト法律事務所には弁護士だけでなく税理士も在籍しており、税理士と連携しながら相続税に関する問題も解決することができます。
遺産相続に関してお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています