親と絶縁していても相続手続きは必要? 相続放棄の方法と手順を解説
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小田原市のデータによると、2022年10月1日現在における同市内の人口は18万7437人で、前年同月比896人の減少となりました。減少した人口のなかには、引っ越しなどによって市を転出された方のほか、死亡された方も含まれているでしょう。
絶縁状態の親が亡くなった場合、相続についての方針を決定する必要があります。「遺産を相続するのか、それとも相続放棄をするのか」ということについて、遺産の内容や、親に対して自身が抱いている感情などを考慮しながら、慎重に検討しましょう。また、もし相続放棄をする場合は、原則として期限内に手続きを完了する必要があります。
速やかに相続財産の調査や検討を行い、相続放棄の手続きを間に合わせるためには、弁護士に相談することが最善です。本コラムでは、絶縁した親が亡くなった場合の相続放棄の方法や手順について、ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの弁護士が解説します。
1、絶縁したことを理由に相続放棄はできるか?
絶縁している親が死亡されたとき、「あんな親の遺産なんて相続したくない」といった感情を抱かれる方もおられるでしょう。
親の遺産を相続したくない場合には、相続放棄という選択を検討することができます。
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(1)相続放棄の理由は問われない|手続きを踏めば自由にできる
相続放棄とは、「遺産を一切相続しない」という意思を表示することです。
相続放棄をすると、法律上は初めから相続人にならなかったものとみなされて、すべての相続権を失います(民法第939条)。
その結果、亡くなった被相続人の借金を相続せずに済むほか、遺産分割協議に参加する必要もなくなるのです。
相続放棄をする場合、家庭裁判所で手続きを行う必要がありますが、その際に理由を問われることはありません。
原則として、どのような理由であっても、法律に従った手続きを済ませれば、相続放棄をすることができるのです。
したがって、絶縁した親の遺産を相続したくない場合にも、相続放棄をすることができます。 -
(2)相続放棄をしない場合は、遺産分割に参加しなければならない
亡くなった親と絶縁しているとしても、相続放棄をしない限りは、遺産分割に参加しなければなりません。
絶縁したというだけでは、相続権が失われるわけではないからです。
遺産分割は、相続人の全員参加が必須とされています。
一人でも相続人が欠けた状態で行われた遺産分割は無効です。
そのため、ご自身が不参加を希望しても、遺産を相続したいと希望する他の相続人から遺産分割への参加や遺産分割協議書への調印を求められることは避けられません。
絶縁した親の遺産分割に参加したくない場合は、他の相続人との間のトラブルを避けるためにも、相続放棄の手続きを行いましょう。
2、相続放棄をする際の注意点
相続放棄をする場合は、「熟慮期間」と「法定単純承認」の二点に、注意が必要になります。
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(1)期限は原則として3カ月以内
相続放棄は原則として、相続の開始を知った時から3カ月以内に行わなければなりません(民法第915条第1項)。
この3カ月の期間を「熟慮期間」といいます。
熟慮期間が経過した場合、原則として、相続放棄が認められなくなってしまいます。
とはいえ、実際には、家庭裁判所の判断によって例外が広く認められています。
しかし、例外が認められる場合にも、手続きが遅れた理由をしっかりと説明しなければなりません。
トラブルなく確実に相続放棄をするために、手続きは熟慮期間が経過する前に済ませましょう。 -
(2)法定単純承認が成立する場合、相続放棄はできない
相続人が以下の行為をした場合は「法定単純承認」が成立して、相続放棄が認められなくなってしまいます(民法第921条)。
- 相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為および短期賃貸借を除く)
- 相続財産の全部または一部を隠匿し、私的に消費し、または悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき(相続放棄によって相続権を得た後順位相続人が、すでに相続を承認している場合を除く)
法定単純承認により相続放棄が否認されると、被相続人の債務を相続しなければならないほか、遺産分割協議にも参加せざるを得なくなります。
自身が相続放棄をする可能性がある場合には、法定単純承認に該当する行為をしてしまわないように、注意しましょう。
3、相続放棄の手続きの流れ
以下では、相続放棄の具体的な手続きについて、申述先や必要書類、申述後の流れなどを解説します。
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(1)相続放棄の申述先
相続放棄の申述先は、亡くなった被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
ご自身(相続人)の住所地ではない点に注意してください。
なお、相続放棄の申述は、必要書類を郵送して行うこともできます。
遠方の場合は、郵送で申述をしたほうがよいでしょう。 -
(2)相続放棄の必要書類
相続放棄の必要書類は、被相続人と申述人の続柄によって異なります。
① 申述人が被相続人の配偶者または子の場合- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 収入印紙 800円分
- 切手
② 申述人が被相続人の孫の場合- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被代襲者(被相続人の子)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 収入印紙 800円分
- 切手
③ 申述人が被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)の場合- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(およびその代襲者)が死亡している場合、その子(代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属が死亡している場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 収入印紙 800円分
- 切手
④ 申述人が被相続人の兄弟姉妹の場合- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(およびその代襲者)が死亡している場合、その子(代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 収入印紙 800円分
- 切手
⑤ 申述人が被相続人の甥・姪の場合- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(およびその代襲者)が死亡している場合、その子(代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被代襲者(被相続人の兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 収入印紙 800円分
- 切手
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(3)相続放棄を申述した後の手続きの流れ
相続放棄の申述を行った後にしばらくすると、家庭裁判所から照会書が送られてきます。
照会が行われるのは、「熟慮期間や法定単純承認に関する問題がなく、相続放棄が認められるか」という点について確認するためです。
本コラムで解説してきた相続放棄に関する注意点をふまえながら、適切な回答を記載して、照会書を返送しましょう。
回答の方針についてわからない部分がある場合は、弁護士にご相談ください。
無事に相続放棄が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
4、相続放棄について弁護士に相談するメリット
相続放棄を行う場合、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあるためです。
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(1)相続財産の調査を任せられる
相続放棄をするかしないかの一般的な方針として、「遺産がプラスなら相続を承認する、マイナスなら相続放棄をする」というものがあります。
この方針に基づいた判断を適切に行うためには、相続財産の内容・金額を調査する必要があります。
弁護士は、相続財産の調査を速やかかつ網羅的に行い、相続放棄すべきか否かの判断が適切に行えるようにサポートすることができます。 -
(2)法律上の論点についてもアドバイスを受けられる
相続放棄をするにあたって、特に注意すべきなのが熟慮期間と法定単純承認です。
弁護士は、熟慮期間が経過する前に手続きを終えるためのスケジューリングや、法定単純承認事由を踏まえた行動上の注意点などについても、丁寧にアドバイスすることができます。 -
(3)相続放棄の手続きを代行してもらえる
相続放棄の手続きを行う際には、さまざまな必要書類を集めなければなりません。
弁護士は、面倒な戸籍資料の取得などを含めて、相続放棄の手続きを全面的に代行することができます。 -
(4)債権者への対応も依頼できる
相続放棄後の債権者対応についても、弁護士に一任することができます。
弁護士であれば、相続放棄が完了した旨を説明しつつ、債権者には穏便に引き取ってもらえるように、適切に対応することができます。
5、まとめ
絶縁状態にある親の遺産を相続したくない場合には、相続放棄を行うことが選択肢のひとつに挙がります。
熟慮期間と法定単純承認に注意しつつ、確実に申述手続きを行ってください。
ご自身で対応することに不安を抱かれたら、弁護士に相談してみましょう。
ベリーベスト法律事務所は、遺産相続に関する法律相談を随時受け付けております。
相続放棄、遺産分割、遺言書の作成など、遺産相続に関してお悩みの方は、まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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